住宅市街地開発
新住宅市街地開発法とは人口集中の著しい大都市周辺で大規模なニュータウンを建設しやすくするためにできた法律で、ニュータウン建設事業を行なうものに、土地収用権を与える一方、造成した土地の処分については、建設大臣や都道府県知事が認可した処分計画に従うことを義務づけています。新都市計画法昭和43年に制定され、昭和44年6月1日から施行、計画的な土地利用と都市づくりをねらうもので、大正8年以来続いた都市計画法を、半世紀ぶりに改正しました。今後の都市づくりをまったく新しい手法に切替えたもので、積極的に都市一化を促進する市街化区域と、都市化を抑制する市街化調整区域を設定して、いわゆる線引きにより、無秩序な市街化にストッブをかけ、公共投資のムダを省き都市公害の発生を防ごうとしていました。区域指定は5年ごとに基礎調査を行い、再講整するが、かなり長期間にわたり町や村の性格を運命づけることになります。また新都市計画法では、これまで建設大臣が決定していた都市計画を都道府県知事と市町村長が決わることにしました。

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