広域市町村圏
広域市町村圏は地方制度調査会小委員会が地方行政のあり方について昭和44年に示したもので、それによると急速な都市化にともない拡大した生活圏に適合した行政を現行の市町村の枠を越えて行なうため、市町村の連合方式を推進する方針が打ち出されていました。この連合方式は学校、病院、社会福祉施設など広域的な施設は同一生活圏の市町村が共間して事業運営ができるように、都道府県が新連合体に権限を一部委譲する計画もありました。
地方生活圏とは地方都市を中心に周辺の村落区域を含む都市圏について県道や市町村道、上・下水道、公園など生活基盤を広域的に整備し、地方でも近代的な都市生活を享受できるように設定された圏域のことで、建設省が首都圏、近畿圏を除いた全国に164地域を設定、整備計画を進めていきました。しかし、これらの地域は一般に人口流出地域が多いため、単に整備するだけではなく、地方生活の向上を図るため地方工業都市化構想を固めるとともに、工場進出にともなう公害の地方進出を避けるため地方生活圏整備基本法を制走する構想がありました。

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